田舎暮らしへ入門してみよう
壊したり、不同沈下によって建物が傾いたりします。
たとえ地盤がよくても、基礎の施工状態が劣悪な場合には亀裂を起こし、雄礎の一体性が失われるため、地震時に家が均一に振動することができなくなり、早い時期に部分破壊を引き起こしやすく、大破壊に至る可能性もあるのです。
建売住宅の場合には「公庫融資付き住宅」というものがあります。
購入者が公庫融資を利用できる資格をもっていれば、公庫融資基準にもとづいてつくられた建物を提供する、というものです。
そのため、「公庫融資付き住宅」と認われていれば、それが嘘ではない限り、安心だといえるでしょう。
売建方式や建築条件付き分譲住宅の場合の「融資利用可」というのも同様。
融資を利用できる購入者であれば、基準にもとづいた設計と施工の住宅を手に入れることができるわけで、購入する際の一つの目安と考えることができるでしょう。
住宅は、必ず市町村役所の建築課(特例で民間の機関の場合もあります)による完了検査を受けて検査に合格し、「検査済証」の交付を受けなければ使用を開始できないことになっています。
それで本当に住宅の安全性は保証されるのでしょうか。
行政による検査とはどういうものか具体的にみてみましょう。
建築基準法では建築確認と検査について、第6条・第7条でおおむね次のように定めています。
その計画が敷地、構造および建築設備に関する法律等に適合するものであることについて確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けなければならない。
ただし、防火・準防火地域では1㎡以下の建築物についても確認が必要である」「建築主はその工事を完了した場合その旨を建築主事に文書をもって届け出なければならない、建築主事は法律等に適合していることを認めたときは、建築主に検査済証を交付しなければならない」と規定しています。
ところが、この法律にもとづく建築確認件数に対する検在済証の交付率は、全国平均で1%程度と、低い水準で過去何年間も推移しているとの調査報告がされています。
調査報告は、住宅を含めた建築物が国民の生命、健康および財産を保護しているかどうかについて十分に確認されていないことを物語っています。
このように、完了検査を受けることが義務付けられているにもかかわらず、完了検査の履行率が低いということは、新築の建物に何らかの違反があるものが全体の7割にも及ぶといえること、そうであるということは、それだけ欠陥が多いことであるという事実なのです。
一方で、検査済証の交付がなされた建物であれば、必ず「安全」だといい切れるのでしょうか。
残念ながら生命や財産が守られると確約されるものではないのです。
現行の役所検査と呼ばれているものの内容は、相当規模の大きなビルであっても、中間検査という、工事中の段階的に行う検査で4?5回程度が上限となっています。
木造であれプレハブであれ、住宅程度の建物の場合、住宅金融公庫融資の建物であっても中間検査が1回だけ、後は完了検査のみなのです。
建物は構造や規模によって違ってきますが、構造の重要部分(主要構造部)については、その工事の工程の節目ごとに検査をしなければ、その建物の耐久性、耐候性、耐火性などの安全性が確保できるだけの施工が精度よく行われているかについては不明瞭のままとなってしまいます施工のミスが致命傷となりかねません。
こうしたユーザーの不安感や危慎を解消することを目的の一つとして、2000年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称「品確法」)」という法律が施行されました。
品確法では、「住宅性能表示制度」という制度が設けられています。
任意の制度なのですが、同制度を利用すれば、構造や火災時の安全対策、劣化対策、設備の維持監理対策、温熱環境(断熱)、室内空気環境対策、採光、音対策、高齢者対策など、九つに分類された住宅の性能について、国から指定された性能評価機関が設計段階もしくは施工段階で審査を行い、それぞれの性能を決められた等級によって評価が行われます。
このうち、設計段階での評価を「設計住宅性能評価」、施工段階を「建設住宅性能評価」といい、建設住宅性能評価は、設計住宅性能評価を受けた建物のみ受けることができます。
建築基準法や品確法の性能表示制度においては、設計内容や施工状況を確認するため、以下のように複数回の検査が行われます。
検査が、行われるからといって、安心できるわけではありません。
現実的には、厳密な検査が行われていない場合も多いため、注意が必要です。
工務店がつぶれてしまえば、当然その保証は受けられません。
公的機関の保証でない限り、現在のような不況下では特に安心とはいうことはできません。
そのような保証付きの建売住宅も非常に少ないのです。
建売住宅の主流を占める在来軸組構法による木造住宅は、小規模建築物であり、構造計算の義務付けはありません。
近年急増している3階建住宅も簡易な計算法によるものであって、特に木造3階建ては設計よりも、はるかに施工自体に問題があることが多いのです。
法の基準をぎりぎり満たしていれば確認が取れてしまうし、耐震性能や耐久性能の検討が十分なされていないことが多々あります。
それでは確認申請や検査で、らのチェックが完璧になされているかといえば、その答えはもしも購入者が、この制度において建設性能評価を望んだ場合には、基礎コンクリートの配筋工事の完了時、躯体工事の完了時、内装の下地張り直前の工事の完了時、竣工後の計4回の検査を実施してもらうことができます。
残念ながら建売住宅には、検査済証にすべての信頼性を期待することはできません。
さらに近年は、市町村の建築課や建築指導課の検査自体が省略される傾向にあり、このような風潮のなか、構造部分をチェックする中間検査といえども厳密な検侮は行われません。
完成時の完了検杏のときには、主要な構造部分である、基礎・士台・大引・柱・梁・桁.胴差・筋かい・火打ち梁・小屋組などの部分は、完全に仕上げ材の屋根や外壁・内壁によって隠れてしまっているので、それらが設計図面どおりに施工されているかについて検査されることはないのです。
そもそも完了検査の検査内容は、構造強度のような、いわゆる「単体規定」と呼ばれる部分をチェックするための検在は行われません。
建物の配置や、道路との接道状況、道路幅による制限の道路斜線、都市計画法によって定められている日影による制限である隣地斜線・北側斜線などの「集団規定」による検査しか行わないのです。
したがって、構造耐力が、十分な施正がなされているかをチェックするものではないのですから、たとえ検査済証が交付されているからといって絶対に安全な建物であるとはいい切れないということを覚えておいてください。
もっとも、検査済証を交付されていない建売住宅は何らかの違反のある建物なのですから、検査済証が交付されていない建売住宅は、問題外の危険住宅であるといっていいのです。
建売住宅を購入しようと思い立ったなら、自分でできることは調べられるようにしましょう。
建売住宅はその販売形態が不動産の売買であるため、注文住宅の建築や増改築工事と違って、建物の善し悪しだけでなく、購入目的である不動産物件、つまり土地の善し悪しも知っておく必要があります。
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